雇用保険料をキャッシュバック! おしごとクエスト12

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みなさん、こんばんは!

キャリアアドバイザー「五十嵐 蓮(いがらし れん)」です!

さて、早速今週のクエストをはじめます!!

 

<クエスト12雇用保険をうまく活用しよう! 「給与明細」を把握する~最終章

 

今年最初のクエストは雇用保険の活用です!

給与明細にひっそりと佇む「雇用保険」の文字!

皆さん、損しているかもしれませんよ!

最後までお読み下さい!

 

雇用保険料は 「毎月の給与総額×雇用保険料率」です。雇用保険料率は一般的には0.4%のため、残業代、手当など合わせて月収30万円の方は、1,200円の負担になります。(その他事業主が0.7%負担しています)

 年間で15,000円程のため、その他の保険料に比べると安く気にならないかもしれませんが、うまく活用すると負担額以上の恩恵があるかもです!

 

<活用1>失業の時

失業時(会社を辞めた時や解雇された時)に次の就職が決まるまでの生活保障として手当がもらえます。

失業時の給与によって1日当たりのが決まり、雇用保険を支払った期間、失業時の年齢、辞めた理由で手当がもらえる期間が決まります。

<活用2>教育訓練

厚生労働大臣の指定する教育訓練の費用の20%をキャッシュバック!(ただし上限あり)

これは、失業した方だけでなく、今現在働いている人でも条件を満たせばキャッシュバック可能です!

 

厚生労働大臣の指定する教育訓練の例

税理士資格合格講座・美容師受験資格取得講座・看護師資格取得訓練・簿記検定合格講座・ウェブデザイン技能検定取得講座・大型自動車免許取得 など

詳しくは、

http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_M_kensaku

 

とくに<活用2>をうまく活用しましょう!スキルもアップして費用も抑えられ、まさに一石二鳥です!

 

※本記事は分かりやすさを優先しているため、法律的な厳密さを欠いている部分があります。

 

 

最後までお読み頂きありがとうございます。クエスト12クリアです!

キャリアアップのためにうまく活用したいクエストでした!

来週は新形式!クイズ形式でお伝えします!お楽しみに!

 

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2017年今年もよろしくお願いします!

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~謹賀新年~
 
昨年はたくさんの方に記事を読んでいただき嬉しく思います。
本年も、皆様にご満足頂ける記事を掲載していきますので、 昨年同様のご愛顧をお願い申し上げます。
皆様のご健勝を心よりお祈り致します。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
 
来週から早速、続きを掲載していきます!
 
 
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2016年大変お世話になりました!

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キャリアアドバイザー「五十嵐 蓮(いがらし れん)」です!

 

2016年10月から始まったこのコーナー。

おかげさまでたくさんの方々に記事を読んでいただき、

大変うれしく思います。

来年(2017年)は、これまで以上に魅力のある記事を

アップしていきたいと考えていますので

ご期待ください!

それではみなさん、よいお年を!!

 

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おしごとクエスト11

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みなさん、こんばんは!

キャリアアドバイザー「五十嵐 蓮(いがらし れん)」です!

さて、今週はこのクエストです!!

 

<クエスト11「給与明細」を把握するpart5

 

これまで給与明細についてお話ししました。

今回も給与明細です!ひとつひとつを考えるといろいろな事がわかってきますね!控除には他にもあります!次は「厚生年金」の控除について勉強しましょう。

 

呪文「生き返り」を唱えた! あなたは生き返った!

 

ゲームの世界では死んでしまったら生き返る呪文や道具があったり、リセットしてやり直したりすることがあると思います。現実の世界では、人は死んでしまったら今のところ100%生き返りません。そのような時、残された家族はどのようにして生きていけばいいのでしょうか。貯蓄が無い場合は、生活が破綻してしまします。そのような時、年金という制度が役に立ちます。

そうです!年金は、自分が老後にもらうためのものだけではないんです。しっかりと年金保険料を払いましょう!

ただ、サラリーマンでも厚生年金に加入していない(任意)の事業所もありますので、自分は控除されていない!という方も見えると思いますので注意してください。

 

■厚生年金とは

私たちの人生には、自分や家族の加齢、障害、死亡など、さまざまな要因で、自立した生活が困難になるリスクがあります。こうした生活上のリスクは、予測することができないため、個人だけで備えるには限界があります。そこで、これらに備えるための仕組みが「公的年金制度」です。

公的年金制度は、保険料を納めることで、社会全体であらかじめ備え、必要なときに給付を受けることができる社会保険です。

保険料を払うことにより、

加齢に対するリスクに備える本人が65歳から年金をもらう。

              定年等で働けなくなった分の生活を保障する。

障害に対するリスクに備える本人が障害を負った時以降年金をもらう。

              障害で働けなくなった分の生活を保障する。

死亡に対するリスクに備える被保険者の死亡以後年金をもらう

              被保険者の配偶者や子どもの生活を保障する。

というメリットがあります。(被保険者…保険料を納めている人)

 

保険料は、クエスト10で学んだのと同様に「標準報酬月額」×「保険料率」で計算します。保険料は、「事業主」と「労働者」と半分ずつ負担します。ですから、給与明細の額は、「標準報酬月額」x「保険料率」÷2の額です。

■保険料率

平成27年10月から公務員等も厚生年金保険に加入しています。基本的には一般的なサラリーマンは保険料率が同じです。平成28年9月からは18.182%です(公務員など一部除く)。

サラリーマンでない自営業の方は国民年金に加入していますが、こちらは定額制です。

国民年金と厚生年金の違いは長くなるので今回は割愛します。

■標準報酬月額

保険料は、クエスト10で学んだのと同様です。4月、5月、6月の給料がポイントでしたね。ただ、健康保険よりはメリットが高く、たくさん納めた分、年金に反映しますので全くの損ではありません。

 

 

最後までお読み頂きありがとうございます。クエスト11クリアです!

キャリアとは少し遠くなった話かもしれませんが、仕事をする上でのリスクをしっかり考えるのもキャリア形成で必要なことです。ぜひ、最低限は理解しておきましょう!

では、また来週もお楽しみに!

 

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おしごとクエスト10

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みなさん、こんばんは!

キャリアアドバイザー「五十嵐 蓮(いがらし れん)」です!

さて、今週はこのクエストです!!

 

<クエスト10「給与明細」を把握するpart4

 

前回まで連続で給与明細についてお話ししました。

今回も給与明細です!今度は「控除」の欄に注目しましょう!「健康保険」の控除について勉強しましょう。

ゲームの世界では「回復の呪文」で元気になりますが、現実の世界ではすぐには病気や怪我は治りませんよね!きっと病院にいくと思います。その時にお世話になるのが「健康保険証」そして「健康保険」という制度です。

■健康保険

サラリーマンをはじめとした労働者にとって一番心配なことのひとつに、自分自身や家族の誰かが病気になったり怪我をしたりした時の医療費をどうするか、という問題があります。これは病気や怪我に限らず、出産や死亡の場合も費用の負担が大きいですね。

健康保険はこのような突然の出費に備えて、労働者たちがそれぞれの収入に応じて保険料を出し合い、これに会社(事業主)も負担し、病気になったり怪我をしたり、また出産や死亡等の時に、個人に代わって必要な医療や現金を支給するなどして、生活上の不安を取り除こうという「相互扶助」の精神に基づいて生まれた制度です。加入している人(労働者)を「被保険者」といいます。

保険料は「標準報酬月額」「保険料率」で計算します。保険料は、「事業主」「労働者」と半分ずつ負担します。ですから、給与明細の額は、「標準報酬月額」x「保険料率」÷2の額ということですね。(若干違いますが)

■保険料率

保険料率は、加入している団体によって違います。大企業にお勤めの方は健康保険組合、中小企業にお勤めの方は協会けんぽ、公務員の方は共済組合などで保険料率が決まります。40歳以上の方は、さらに「介護保険」の被保険者のため、さらに介護保険の保険料率が加わります。

■標準報酬月額

保険料は「収入に応じて」保険料が決まるので、人によって保険料が違います。健康保険料は毎月徴収されますが、毎月の給料は残業代(割増賃金)等で前後するため、毎月の計算が煩雑になります。そこで、毎月の給料の月額を区切りのよい幅で区分(現在50等級)して基本的に1年間同じ保険料にする制度をとっています。この区分の額を「標準報酬月額」といいます。

標準報酬月額は、4月、5月、6月の給料で決められますので、この時期に残業が多いと保険料が高くなります。(普通は、自分で残業時間をコントロールできませんが…)

転職の場合、最初の健康保険料は、基本的には契約書の額で決まりますので、最初の1年間は比較的安くなるかもしれません。

 

最後までお読み頂きありがとうございます。クエスト10クリアです!

健康保険料が4月、5月、6月に決まるのは、日本は一般的に4月に昇給があるので、その額で決めよう(できるだけ保険料を頂こう)ということだそうです。控除額が多いのは負担ですが、相互扶助の精神をもって、日本国民みんなで助けあいましょう!

では、また来週もお楽しみに!

 

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おしごとクエスト9

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みなさん、こんばんは!

キャリアアドバイザー「五十嵐 蓮(いがらし れん)」です!

さて、今週はこのクエストです!!

 

<クエスト9>「給与明細」を把握するpart3

 

前回まで連続で給与明細についてお話ししました。

今回も給与明細です!支給額のうち通勤手当について勉強しましょう。

通勤手当

「通勤にかかる費用を補助する目的で、会社が支払う給与の一部」と定義できると思います。実は、通勤手当支払わなければならないという法律はなく、あくまで「給与の一部」と考えなければなりません。よって、就職や転職をする際は、「当たり前」と思わず、しっかりチェックする必要があります。

給与なので課税対象(所得税の支払いの基準)となりそうですが、非課税枠が決まっています。

求人の条件を見てみると「実費支給・上限なし」とうたうものもありますが、下記の通り慎重に考える必要があります。

1.マイカーの場合

国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm)にもありますように通勤距離に応じて非課税限度額(これ以上もらうと課税対象になる)が決まっていますので、「会社からたくさんもらっていてありがたい」とは必ずしもならないので注意です。一般的には、就業規則や賃金規定はこれにリンクしていると思われます。

2.電車・バス通勤の場合

非課税限度額は平成28年に改正されて1か月あたり15万円までとなりました。これまでは、1か月あたり10万円でした。例えば、名古屋支店から大阪支店に異動したが、名古屋駅近辺に持ち家があるので、大阪まで電車(新幹線)通勤したい!となると、定期が1か月136,640円のため、全額課税されないこととなりました!ただし、それが許されるかどうかは会社のルール(規定等)があるため現実的とは言えないかもしれませんが、交渉の余地が広がったといえる改正です。

通勤手当も就職・転職の際にしっかり確認しておきましょう。

 

最後までお読み頂きありがとうございます。クエスト9クリアです!

名古屋から大阪まで電車通勤は結構いるのかもしれないですね。名古屋から東京の電車通勤は現実的ではないですが、リニア新幹線ができたら、現実のことになるかもしれませんね。約40分で繋ぐそうです。

では、また来週もお楽しみに!

 

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おしごとクエスト8

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みなさん、こんばんは!

キャリアアドバイザー「五十嵐 蓮(いがらし れん)」です!

さて、今週はこのクエストです!!

 

<クエスト8「給与明細」を把握するpart2

 

先回は給与明細についてお話ししました。

現在の年収を把握するため、昇進などを踏まえた今後の年収を把握するため、そして、転職を考える際の年収の把握のため、基礎知識は必要ですのでしっかり覚えましょう!

さて、そろそろ給与明細は見つかりましたか?見つかったなら今後は、金庫にでもしっかりしまっておきましょう!それほど大事なものだと少しずつ実感してくると思います。

 

今回は、支給額のうち「時間外手当」について勉強しましょう。

 

■時間外手当

いわゆる「残業代」ですが、実は、「時間外労働」「休日労働」「深夜労働」に分けられます。分けて表示してある給与明細もあると思います。分けてある方が給与を受ける側としてはわかりやすいですね。

「時間外手当」の計算の基礎(根拠)は「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額」です。

さっぱりわかりませんね。

時給の方はその金額そのもので、

月給の方は月給からその月働いた時間で割り時給を算出して計算します(月給以外の方も含めて本来はもう少し複雑です)。

しかも!この「月給」には、「家族手当」「通勤手当」「住宅手当」が含まれないことが多いです!

会社を転職して、思ったより残業代が少ないと思った方はこのためかもしれません。

そして、時間外手当の計算は、

「時間外労働」…換算された時給×25%(以上)×残業時間18時間を超えた時間)

休日労働」… 換算された時給×35%(以上)×休日に労働した時間

「深夜勤務」…換算された時給×25%(以上)×深夜時間(22時~翌5時)

 となります。自身の給与明細でチェックしてみるとよいでしょう。

大きく違う場合やなぜそうなるか分からない場合は、経理担当者に尋ねてみるといいですね。

支給額と控除額はチェックポイントがたくさんありますので、次回一緒に考えていきましょう。

 

最後までお読み頂きありがとうございます。クエスト8クリアです!

社会人になって知る言葉は、学校で学ばないことがたくさんあります。特に法律に関しては身近な割に学ぶことがほとんどありませんね。こういった場をうまく活用してください!

では、また来週もお楽しみに!

 

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