おしごとクエスト9

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みなさん、こんばんは!

キャリアアドバイザー「五十嵐 蓮(いがらし れん)」です!

さて、今週はこのクエストです!!

 

<クエスト9>「給与明細」を把握するpart3

 

前回まで連続で給与明細についてお話ししました。

今回も給与明細です!支給額のうち通勤手当について勉強しましょう。

通勤手当

「通勤にかかる費用を補助する目的で、会社が支払う給与の一部」と定義できると思います。実は、通勤手当支払わなければならないという法律はなく、あくまで「給与の一部」と考えなければなりません。よって、就職や転職をする際は、「当たり前」と思わず、しっかりチェックする必要があります。

給与なので課税対象(所得税の支払いの基準)となりそうですが、非課税枠が決まっています。

求人の条件を見てみると「実費支給・上限なし」とうたうものもありますが、下記の通り慎重に考える必要があります。

1.マイカーの場合

国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm)にもありますように通勤距離に応じて非課税限度額(これ以上もらうと課税対象になる)が決まっていますので、「会社からたくさんもらっていてありがたい」とは必ずしもならないので注意です。一般的には、就業規則や賃金規定はこれにリンクしていると思われます。

2.電車・バス通勤の場合

非課税限度額は平成28年に改正されて1か月あたり15万円までとなりました。これまでは、1か月あたり10万円でした。例えば、名古屋支店から大阪支店に異動したが、名古屋駅近辺に持ち家があるので、大阪まで電車(新幹線)通勤したい!となると、定期が1か月136,640円のため、全額課税されないこととなりました!ただし、それが許されるかどうかは会社のルール(規定等)があるため現実的とは言えないかもしれませんが、交渉の余地が広がったといえる改正です。

通勤手当も就職・転職の際にしっかり確認しておきましょう。

 

最後までお読み頂きありがとうございます。クエスト9クリアです!

名古屋から大阪まで電車通勤は結構いるのかもしれないですね。名古屋から東京の電車通勤は現実的ではないですが、リニア新幹線ができたら、現実のことになるかもしれませんね。約40分で繋ぐそうです。

では、また来週もお楽しみに!

 

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