おしごとクエスト10

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みなさん、こんばんは!

キャリアアドバイザー「五十嵐 蓮(いがらし れん)」です!

さて、今週はこのクエストです!!

 

<クエスト10「給与明細」を把握するpart4

 

前回まで連続で給与明細についてお話ししました。

今回も給与明細です!今度は「控除」の欄に注目しましょう!「健康保険」の控除について勉強しましょう。

ゲームの世界では「回復の呪文」で元気になりますが、現実の世界ではすぐには病気や怪我は治りませんよね!きっと病院にいくと思います。その時にお世話になるのが「健康保険証」そして「健康保険」という制度です。

■健康保険

サラリーマンをはじめとした労働者にとって一番心配なことのひとつに、自分自身や家族の誰かが病気になったり怪我をしたりした時の医療費をどうするか、という問題があります。これは病気や怪我に限らず、出産や死亡の場合も費用の負担が大きいですね。

健康保険はこのような突然の出費に備えて、労働者たちがそれぞれの収入に応じて保険料を出し合い、これに会社(事業主)も負担し、病気になったり怪我をしたり、また出産や死亡等の時に、個人に代わって必要な医療や現金を支給するなどして、生活上の不安を取り除こうという「相互扶助」の精神に基づいて生まれた制度です。加入している人(労働者)を「被保険者」といいます。

保険料は「標準報酬月額」「保険料率」で計算します。保険料は、「事業主」「労働者」と半分ずつ負担します。ですから、給与明細の額は、「標準報酬月額」x「保険料率」÷2の額ということですね。(若干違いますが)

■保険料率

保険料率は、加入している団体によって違います。大企業にお勤めの方は健康保険組合、中小企業にお勤めの方は協会けんぽ、公務員の方は共済組合などで保険料率が決まります。40歳以上の方は、さらに「介護保険」の被保険者のため、さらに介護保険の保険料率が加わります。

■標準報酬月額

保険料は「収入に応じて」保険料が決まるので、人によって保険料が違います。健康保険料は毎月徴収されますが、毎月の給料は残業代(割増賃金)等で前後するため、毎月の計算が煩雑になります。そこで、毎月の給料の月額を区切りのよい幅で区分(現在50等級)して基本的に1年間同じ保険料にする制度をとっています。この区分の額を「標準報酬月額」といいます。

標準報酬月額は、4月、5月、6月の給料で決められますので、この時期に残業が多いと保険料が高くなります。(普通は、自分で残業時間をコントロールできませんが…)

転職の場合、最初の健康保険料は、基本的には契約書の額で決まりますので、最初の1年間は比較的安くなるかもしれません。

 

最後までお読み頂きありがとうございます。クエスト10クリアです!

健康保険料が4月、5月、6月に決まるのは、日本は一般的に4月に昇給があるので、その額で決めよう(できるだけ保険料を頂こう)ということだそうです。控除額が多いのは負担ですが、相互扶助の精神をもって、日本国民みんなで助けあいましょう!

では、また来週もお楽しみに!

 

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