キャリアアップクイズ!!労働法クイズ!~答え編 おしごとクエスト30

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みなさん、お仕事は順調ですか!?

キャリアアドバイザー「五十嵐 蓮(いがらし れん)」です!

今回はキャリアアップクイズの解説です!

 

<クエス30>労働法を知ろう! ~答え・解説

1)近くでパートの募集広告を見ました。このパートの時給は780円で研修中は770円みたいです。この工場がある県の最低賃金は776円ですが、研修中はいろいろ教えてもらうんだから時給が低くてもしょうがないね。…×です。

【解説】最低賃金は地域(都道府県)によって定められており、特別な場合を除いて下回ってはいけません。雇用条件(正社員・パートなど)や名目(研修時間・手待ち時間など)に因りません。

 

2)仕事中に誤ってガラスを割ってしまいました。次回の給与から勝手に弁償金を差し引かれていましたが、割ったのは自分なのでしょうがないね。…×です。

【解説】過去の最高裁判例より、会社が一方的に従業員に対する損害賠償(今回はガラスの費用)と給与を相殺(天引き)することはできません。一旦給与としてもらってから弁償することになります。

 

3)金曜日はお店が忙しくて1日9時間働いていますが、休憩が毎回15分しか取れません。お店のみんなも忙しくて取れてないのでしょうがないね。…×です。

【解説】労働基準法34条に「1日の労働時間が6時間を超える場合においては45分以上、8時間を超える場合においては1時間以上の休憩時間を、労働時間の途中に、原則として一斉に与えなければならない」と定められています。会社は労働基準法違反となります。

 

4)今行っているパートがあまりに忙しくて保育園のお迎えに行けないことが増えてきたので「来月いっぱいで辞めたいです」と言った。すると店長から「突然辞めるというのは迷惑だ。代わりの人を見つけるまでは辞めさせない」と言われた。確かに代わりがいないとお店が困るので代わりを見つけるまで辞められないですよね。…×です。

解説】あらかじめ契約期間が定められていないときは、労働者は 少なくとも2週間前までに退職の申し出をすれば、法律上はいつでも辞めることができます。(民法627条)

ただし、就業規則で退職手続が定められている場合、その内容が合理的であれば従う必要があります。

また、アルバイトや契約社員など、 契約期間に定めのある労働契約を結んでいる場合、契約期間の満了前に退職することは 「契約違反」となり、原則としてできません(やむを得ない事由がある場合を除く)。

 

5)仕事中に怪我をしてしまいました。会社からは、「あなたの不注意が原因なので、治療費は自分で払ってもらいます。健康保険入ってるでしょ」と言われました。確かに健康保険があるからそれほど治療費はかからないし、自分のミスだからしょうがないね。○か×か。…×です。

【解説】仕事が原因のケガは労災保険が適用され、自分で負担する必要はありません。労働者を雇用している会社は「必ず」労災保険に加入する義務があります。仮に労災保険の手続きがなされていなくても、給付は受けられます。

※一部わかりやすさを優先し、言い回しが正確で無い場合があります。ご了承下さい。

 

エス30クリアです!

次回もお楽しみに!!!!

 

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